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CITES登録上の諸問題 |
| 私的CITES考−U 〜環境省の法運用は理論なき絶滅促進策か? はじめに〜 現在U類種の繁殖に一生懸命になってる方に忠告したい。繁殖以前に重要なものがあることを−−−繁殖に情熱を傾けることは種の保存につながる有意義なことであろう。しかし、そのことだけに労力を費やし、結果的にこれで「カネが儲かる」と思った方、カネはともかく繁殖に成功して喜んだ方。 意識の違いはともかく、どちらも結果的には50歩100歩というしかありません。もっと重要な問題が私のCITESページの云いたいことなんです。 今はU類種でも、将来そのU類種がT類種になったら繁殖で得た個体を大ピラに譲ることができない。それがU類種の種親を普通に入手した結果です。そして、登録済みT類種以外の希少生物全てに消えない将来の危惧でもあります。 私たちが普通にショップ買えるU類種に食品などのように何かの表示がありますか?ましてや「密輸入」とか「正規輸入」の文字を見たことがありますか? もっと、深く種の保存法を検討してみると、一般的にペット化された動物か若しくは登録済みT類種以外の殆どが危険だということに行き着く。 このページをご覧になった方は、登録に必要な書類が揃わないU類種を購入しない知識が備わったであろうが、それはあくまでこれからのことに過ぎない。既に、購入してしまったものにそれらの書類を揃えるのは難しい。 現在国内で繁殖しているシロビタイムジオウムは、法的な意味では3ペアしかいません。これは、種の保存法があるからでして−−−。 つまり、登録票のない親の子は登録できないからなんです。未登録個体ならまだいなくもないですが、譲り渡し禁止ですので、それを入手して繁殖しても意味がない。 そういった意味で、種の保存法は、国内にいる外国産CITES−T類種にとっては”種の絶滅法”と云える。 多分、CITES−T類種の国内取引を規制しているのは日本だけだと思われ、アメリカやEUでは国際間取引ができなくなるだけで、自国内では自由に取り引きされ、繁殖も活発に行われているらしい。 法規制する日本の場合は、同時に外郭団体に運営させ、その団体の必要性としてしまう。この辺が官僚天国ニッポンならではのやり方で、規制緩和なんてのは掛け声だけ。 デモクラシーの発達した国で、それまで自由に取引されていた個体を国内取引禁止にすることなんてできるワケがない。ところが、日本ではそれでいいと思っちゃう国民が多いのか、無関心なのか、規制慣れしてるのかは分からないが、結果として、政府が言う「飼っているだけなら問題ない」のごまかしの文句で、消費物化→繁殖が進まない→いつか国内から消える。 一方で国民には政府(官僚)に対する反発がある反面、規制によって”既得権”者もできる。規制によってもたらさせる高付加価値→非合法行為の増加→規制強化−−−のイタチゴッコ。最終的に登録が許可化して、ますます一般からは遠くなる。 どちらにしても、日本ではCITES−T類になったら、その種はそれで終わり−−−所詮、私たちの種親は3ペア、何羽繁殖しようが遅かれ早かれ近親交配の弊害が待っていて、最後はニッポンニア・ニッポンの運命。やはり、種の保存法は”種の絶滅法”というしかない。 備 考
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