NPO ウィズ エブリワン第7回理事会議事録

特定非営利活動法人 ウィズ エブリワン
第7回 理事会議事録 (後半に理事会風景の写真と介添え対応についてを掲載しています)


    日時 :2004(平成16)年5月30日(日) 13時〜17時
    場所 :市原市立南総公民館
    出席者:倉田知典、日下香織、早崎渉、下川雅美、林大輔、板倉裕子、安田浩
    オブザーバー:宜保美由紀、鶴岡道修、渡辺秀幸、佐藤弘崇、渡辺建司、菅野康彦、           
           太田厚、深谷正彦、奥倉康光、與都崇之(敬称略)

 議事
1. 定款 第35条の3 についての報告等
  総会後の活動報告および活動計画を承認した。

2.不自由な方の会員が介添えを要する時の対応について(定例会、交流会等)
  今後の対応を以下の通りとする。(巻末に経緯記載)

  1. ヘルパー(業者)さんは、あくまで依頼者の付き添いとし、担当者(定例会等を主催する係)は、班分け、部屋割りの際は、ヘルパーさんによる他の参加者への介助が必要な状況は作らないようにする。

  2. ヘルパーさんが参加する場合、担当者は集合時に、ヘルパーさんを紹介し、誰の付き添いであるかを参加者全員に周知する。

  3. やむをえずヘルパーさんに依頼者以外の介助をお願いする場合は、事前に、ヘルパーさん、依頼者および介助を受ける参加者の了承を得ることとする。

3.入退会手続きについて
 入会申込書の書式を確定し、全会員は記入後管理者へ提出する。新規入会時の入会申込書提出時は「仮会員」とし、2週間以内に法人より連絡が無ければ、定款第7条に基づき、正会員(または協力会員、団体会員)として、登録する。入会申込書の準備ができ次第、運用を開始する。

4.問い合わせへの対応について
 法人のメールアドレスを下記に一本化し、倉田、早崎、岩本、渡辺(建)の4名で対応する。
  eve-info@mail.goo.ne.jp

5.その他
市原市長への提案書提出について
 ハーモニー部作成の提案内容(案)を基に作成し、理事会の承認後。市長へ提出する。提出日は8月以降で調整する。

以上

(追記)
理事会終了後以下の項目について話し合われた。

  1. 出欠席確認はがきへの連絡先アドレス記載について
     複数アドレスの記載はやめ、アドレスは一本化する方向で検討する。

  2. 故小倉浩さん追悼文集について
     ご遺族のご了承が得られれば、ホームページ上に告知を掲載する。

  3. BBS,メーリングリストについて
     言葉のように消えていかない文字のやりとりの特殊性を十分考慮して、協調性を持ち、お互いに尊重し合う姿勢を持って参加するようにしたい。揚げ足取りや個人攻撃にならないようにしたい。いがみ合いを起こさず、肯定的な姿勢で参加するようにしたい。

  4. 6月20日定例会出欠確認について
     6月12日までに担当者へ連絡する。

  5. ソフトボールクラブの活動費について
     来年度から、予算化し法人の運営費から拠出する方向で検討する。




とっても真剣に意見交換を行っている様子がわかるでしょうか。
 


不自由な方の会員が介添えを要する時の対応について(定例会、交流会等)

総会時の坂本秀樹さんの提案に基づき、5月30日の理事会で確認された結果をご報告します。

(総会時の坂本さんの提案:文書により提出)
 近頃、支援制度がスタートし定例会などに、それを利用して来られる方が増えて来ました。
 そのような福祉制度を利用して、社会参加することは良いことだと思います。が、今から私が困ったこと・気づいたことを述べさせて頂きます。
 昨年の宿泊旅行の時なんですが、部屋割りで私の部屋は障碍を持つ人が3名に、その中の1人が頼んで付いてきてもらった業者の人の4名でした。私は結構介護してもらうことが多く、簡単なことは障碍を持った方に頼んで手伝ってもらったのですが、どうしても健常の人じゃないとできない部分があり、果たしてその業者の方に頼んでも良いのか迷いました。他の男性の方は離れた所の部屋にいたので、その方に頼んで見たところ、快く手伝って頂けました。でも私は今でも複雑な思いを持っています。それはこの例に関わらず、個人的に依頼した業者は、その利用する時間だけの契約が交わされていて、その分だけの報酬(支援費)も発生します。その業者の方も会員であれば、なにも問題ないのですが、個人と非会員の業者の間に報酬が発生する以上、他の会員と同じ扱いというのは、少し問題があるのではないかと思っています。
 私も今、介護の申請をしていますが、もし自分が報酬を払って頼んだ業者が、例えば関係のない他の人の手伝いもしているとなると、あまりいい気持ちにはなれないと思います。
 そこで提案なんですが、今後、班分け・宿泊の部屋割りなどの際には、そういう付き添いの人は会員の扱いではなく、業者の人はあくまで依頼者の付き添い。という形の方が良いのではないでしょうか?

(理事会での確認事項)

  1. ヘルパー(業者)さんは、あくまで依頼者の付き添いとし、担当者(定例会等を主催する係)は、班分け、部屋割りの際は、ヘルパーさんによる他の参加者への介助が必要な状況は作らないようにする。

  2. ヘルパーさんが参加する場合、担当者は集合時に、ヘルパーさんを紹介し、誰の付き添いであるかを参加者全員に周知する。

  3. やむをえずヘルパーさんに依頼者以外の介助をお願いする場合は、事前に、ヘルパーさん、依頼者および介助を受ける参加者の了承を得ることとする。