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営利を目的としない団体であること。
(「営利を目的としない」とは、団体の構成員(社員)に剰余金(利益)の分配や財産の還元をしないことです。これらは新しい事業などのために使用されるものです。)
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社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない団体であること。
(「社員」とは、団体の構成員で総会における議決権を有している者を指します。)
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役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下である団体であること。
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その行う活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。
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その行う活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。
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その行う活動が、特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。
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暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
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10人以上の社員を有する団体であること。