ウィズ エブリワン NPO化に向けて

市原 ウィズ エブリワン 事務局

はじめに
 私たち、市原 ウィズ エブリワンは、2001年12月に臨時総会を開いて、NPOとしての活動を開始しようとしています。
NPOって何?
NPOになると どんな利点があるの?

 そんな疑問を解決すために、以下に説明します。
  1. 特定非営利活動促進法の制定の経緯
     「特定非営利活動促進法」(通称 NPO法)は、1998年3月25日に公布され、同年12月1日から施行されました。
     この法律は、ボランティア活動を はじめとする(ボランティアに限定するものでない) 市民が行う自由な社会貢献活動を行う団体に 法人格を付与する新しい法人制度を定めたものであり、NPO(Non−Proofit−Organization 民間非営利組織) 法と通称されます。
     1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において めざましいボランティアの活動がありました。これを契機に市民活動を行う団体に法人格を付与する等の法制度が検討され、与野党から法案が国会に提出されましたが、当時の与党三党が提出した法案が修正・可決されて、1998年3月19日 この法律が成立しました。

  2. 新しい法人制度の目的
     ボランティア活動をはじめとする(ボランティアに限定するものでない)市民活動は、今後、我が国が、より活力があり豊かな安心できる社会を確立していく上で、重要な役割を果していく。こうした市民活動を活性化するための環境整備を図っていくことによって、行政部門、民間営利部門とともに、自主・自律の民間公益部門の発展が促進され、社会が直面する諸課題を解決する手段が多様かつ豊かになることが重要である。
     このような考えのもと、この法律は、市民活動を促進するための基盤整備の一環として、市民活動を行う団体に、簡易、迅速な手続きのもとで広く法人格を付与することにより、また、法人の運営状況を法人自らと所轄庁が情報開示することにより、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としています。
     なお、既に非営利団体に対して法人格を与える制度として、民法やその特別法により、社団法人や学校法人、医療法人などの非営利法人の制度がありますが、これらの設立の許可・認可を受けることは容易ではないと言われております。 また、法人格取得の一般的な利点は、団体が法律行為の主体になれることで、事務所の賃借や電気のサービスなどの契約、不動産登記や銀行口座の開設などが、団体名でできることです。

  3. 制度の主な内容
    1. 法人の名称
      「特定非営利活動法人」と称します。

    2. 特定非営利活動の定義
      次に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益(「公益」と同義です。)の増進に寄与することを目的とするものを「特定非営利活動」と言います。

      1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

      2. 社会教育の推進を図る活動

      3. まちづくりの推進を図る活動

      4. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

      5. 環境の保全を図る活動

      6. 災害救援活動

      7. 地域安全活動

      8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

      9. 国際協力の活動

      10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

      11. 子供の健全育成を図る活動

      12. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

    3. 特定非営利活動法人の定義及び要件
        「特定非営利活動法人」とは、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とし、次のいずれにも該当する団体であって、特定非営利活動促進法の定めるところにより、設立された法人を言います。

      1. 営利を目的としない団体であること。
        (「営利を目的としない」とは、団体の構成員(社員)に剰余金(利益)の分配や財産の還元をしないことです。これらは新しい事業などのために使用されるものです。)

      2. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない団体であること。
        (「社員」とは、団体の構成員で総会における議決権を有している者を指します。)

      3. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下である団体であること。

      4. その行う活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。

      5. その行う活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。

      6. その行う活動が、特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。

      7. 暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体でないこと。

      8. 10人以上の社員を有する団体であること。

    4. 法人の運営

      1. 法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる者については、親族の数の制限等の一定の制限が設けられています。

      2. 法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。

      3. 法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を特定非営利活動事業に充てるため、収益事業を行うことができます。この場合、収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

      4. 法人は、収入・支出を予算に基づいて行うこと、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳すること等、法定(第27条)の原則に従って会計処理を行わなければなりません

    5. 所轄庁
      法人の所轄庁は、その事務所がある都道府県の知事です。ただし、2以上の都道府県に事務所を設置する法人は、経済企画庁長官です。

    6. 認証

      1. 法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出して、設立の認証を受ける必要があります。所轄庁は、申請書の受理後4か月以内に(1999年5月31日までに受理された申請については 1999年9月30日までに)認証又は不認証の決定を行います。法人は、認証を受け、設立の登記をすることによって成立します。

      2. 定款を変更しようとするとき(軽微な事項については認証は不要ですが、変更後に届け出る必要があります。)や合併しようとするとき等も、認証を受ける必要があります。