特定非営利活動法人 ウィズ エブリワン 定款
( Since 1991・6・30 WITH EVERYONE )

役割表

 

 

第1章                   総則
(名称)
第1条                 この法人は 特定非営利活動法人 ウィズ エブリワン (通称 「NPO ウィズ エブリワン」) と称する。
(事務所)
第2条                 この法人は 主たる事務所を 千葉県市原市惣社4丁目11番地14 に置く。
2.                 前項のほか その他の事務所を 千葉県市原市惣社618番地1、千葉県君津市俵田1636番地 に置く
第2章                   目的及び事業
(目的)
第3条   この法人は、全ての人々を対象として、障碍(ショウガイ)を持つ人と持たない人という枠を取り、互いに対等でボランティアで無く 『心のハーモニー』 社会を目指す個性ある人として尊重し、楽しみ支え合い友達等作りを進める。また、福祉等に関する問題点を市民・公共・民間団体等と共に考え行動し、自立と住み良い街作り活動に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条   この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)   保健・医療又は福祉の増進を図る活動
(2)   社会教育の推進を図る活動
(3)   まちづくりの推進を図る活動
(事業の種類)
第5条   この法人は 第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1)   自立生活の推進と住み良い街作りの調査研究と提案等
(2)   オリジナル イベント等の企画及び運営
(3)   他団体及び関係機関との連絡・協調
(4)   福祉と医療教育に関しての講師派遣、福祉施策及び事業への参画
(5)   その他 この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章                   会員
(種別)
第6条   この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1)   正会員  この法人の目的に賛同し、共に活動することを目的に会費を納め、入会した個人
(2)   協力会員 この法人の事業に協力する目的で会費を納め、登録した個人
(3)   団体会員 この法人の目的、活動に賛同し、会費を納め事業を支援する団体と法人
(入会)
第7条   会員の入会については特に条件を定めない。
2.   この法人の会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書を提出し、理事長の承認を得るものとする。
3.   理事長は、前項の申込者が この法人の目的に賛同するものであると認める時は、これを否定する正当な理由の無い限り入会を承認するものとする。
4.   理事長は、第1項の報告の入会を承認しない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条   会員は総会において別に定める、入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条   会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)   退会届の提出をしたとき 
(2)   2年間会費を滞納したとき
(3)   本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(4)   除名されたとき
(退会)
第10条               会員は理事長が別に定める、退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
(除名)
第11条               会員が次の各号の一に該当する場合、総会の議決を経て除名することができる。ただし、この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)   法令または、この法人の定款及び規則に違反したとき
(2)   この法人の名誉を毀損、または目的に反する行為を為したとき
(拠出金の不返還)
第12条               既に納入した会費、その他拠出金品は返還しない。
第4章                   役員
(種類及び定数)
第13条               この法人に次の役員を置く。
理事 6名以上 15名以内
監事 1名以上 2名以内
2.   理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条               理事及び監事は総会において選任する。
2.   理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3.   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.   法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
5.   監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条               理事長は この法人の代表として、その業務を総理する。
2.   副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.   理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.   監事は次に掲げる職務を行う。
(1)   理事の業務執行の状況を監査すること
(2)   この法人の財産の状況を監査すること
(3)   前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)   前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)   理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条               役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.   補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とする
3.   役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条               理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない
(解任)
第18条               役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)   心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)   職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条               役員はその総数の3分の1の範囲内で報酬を受けることができる。
2.   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.   前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章                   総会
(種別)
第20条               この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条               総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条               総会は、以下の事項について議決する。
(1)   定款の変更
(2)   解散
(3)   合併
(4)   事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)   事業報告及び収支決算
(6)   役員の選任または解任、職務及び報酬
(7)   入会金及び会費の額
(8)   借入金 (その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)   事務局の組織及び運営
(10)            その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条               通常総会は毎年1回開催する。
2.   臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)   理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)   正会員総数の5分の1以上から会議等の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)   15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき
(招集)
第24条               総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.   理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.   総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催の日の少なくても5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条               総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第26条               総会は正会員総数の2分の1の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決)
第27条               総会における議決事項は第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.   総会の議事はこの定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条               各正会員の表決権は平等なるものとする。
2.   やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.   前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項及び第51条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.   総会の議決について この法人と、正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条               総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)   開催の日時及び場所
(2)   正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)   審議事項
(4)   議事の経過の概要及び議決の結果
(5)   議事録署名人の選任に関する事項
3.   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。
 
第6章                   理事会
(構成)
第30条               理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条               理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)   総会に付議すべき事項
(2)   総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)   その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(開催)
第32条               理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)   理事長が必要と認めたとき
(2)   現理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)   15条第4項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条               理事会は理事長が招集する。
2.   理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.   理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくても10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条               理事会の議長は、理事長または理事長が指名した理事がこれにあたる。
(議決)
第35条               理事会における議決事項は第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.   理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.   31条第1項第3号に規定する事項について、緊急時等の決定権は理事長が持つ。また決定された内容について後日、理事会において理事長が報告する。
(表決権等)
第36条               各理事の表決権は平等なるものとする。
2.   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3.   前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の運用については、理事会に出席したものとみなす。
4.   理事会の議決について この法人と、理事との関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条               理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)   開催の日時及び場所
(2)   理事総数、出席者数及び 出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)   審議事項
(4)   議決の経過の概要及び議決の結果
(5)   議事録署名人の選任に関する事項
3.   議事録には議長及び、その会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
第7章                   事務局
(事務局の設置等)
第38条               この法人に この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2.   この法人の事務局には事務局長及び事務局員を置くことができる。
3.   事務局長及び事務局員は理事長が任免する。
4.   事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章                   資産及び会計
(資産の構成)
第39条               この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)   設立当初の財産目録に記載された資産
(2)   入会費及び会費
(3)   寄付金品
(4)   財産から生じる収入
(5)   事業に伴う収入
(6)   その他の収入
(資産の区分)
第40条               この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条               この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条               この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条               この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条               この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条               前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条               予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。  
2.   予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条               予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条               この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.   決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第49条               この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条               予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章                   定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条               この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第52条               この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)   総会の決議
(2)   目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)   正会員の欠亡
(4)   合併
(5)   破産
(6)   所轄庁による設立の認証の取消し
2.   前項第1号の事由により この法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.   第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(清算人の選任)
第53条               この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第54条               この法人が解散(合併又は破産による解散は除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、類似の目的を持つ特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第55条               この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
第10章     公告の方法
(公告の方法)
第56条               この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示し この法人のインターネット ホームページに載せると共に、官報に掲載して行う。
第11章     雑則
(細則)
第57条               この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
2.   この定款はこの法人の成立の日から施行する。
3.   この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする
理事長  倉田知典
副理事長  江上佳奈
理事    早崎渉
理事    林大輔
理事    安田浩
理事    下川雅美
監事    内山瑞絵
4.   この法人の設立当初の役員の任期は第16条第1項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から平成15年4月30日までとする。
5.   この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6.   この法人の設立当初の事業年度は第49条の規定にかかわらず、この法人の成立した日から平成15年3月31日までとする。
7.   この法人の設立当初の入会金及び年会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
1.              正会員 入会金 一口      300 円
2.              協力会員入会金 一口      300 円
3.              正会員 年会費 一口 年額  1200 円
4.              協力会員年会費 一口 年額  1200 円
5.              団体会員入会金 一口 年額 10000 円
6.              団体会員年会費 一口 年額 20000 円